1974-06-03 第72回国会 参議院 法務委員会 第16号
委員長 原田 立君 理 事 後藤 義隆君 棚辺 四郎君 佐々木静子君 委 員 木島 義夫君 黒住 忠行君 柳田桃太郎君 山本茂一郎君
委員長 原田 立君 理 事 後藤 義隆君 棚辺 四郎君 佐々木静子君 委 員 木島 義夫君 黒住 忠行君 柳田桃太郎君 山本茂一郎君
○後藤義隆君 普通の立場というと、もちろん私もそれをお聞きしようと思っておったのだが、二分の一の配当要求権があるということになりますか。いわゆる債権者が差し押えた。今度は妻は、主人が債務があって差し押えを受けて競売になったような場合に、それに対して、要するに妻は、私は二分の一の分与を受ける権利を持っているのだからといって、二分の一の配当要求権があるかどうか、これひとつどうですか。
○後藤義隆君 いま株の話をしましたが、株でも、それから土地でも同じでありまするが、片一方は絶対反対したんだ、だから、協力どころじゃない、反対したのを片一方が押し切って株を買ったり、あるいは土地を買ったりして、そうしてそれが値上がりをして財産ができたような場合には、これでもやはり協力になるかどうか、非常にこれは問題になると思うが、そのことはどう考えておるのか。
○理事(後藤義隆君) 質疑の途中でございますが、委員の異動について御報告をいたします。 重宗雄三君が委員を辞任され、その補欠として増原恵吉君が選任されました。 —————————————
直治君 理 事 志村 愛子君 西村 尚治君 松本 賢一君 多田 省吾君 委 員 植竹 春彦君 木内 四郎君 熊谷太三郎君 後藤 義隆
委員長 原田 立君 理 事 後藤 義隆君 棚辺 四郎君 佐々木静子君 委 員 木島 義夫君 柴立 芳文君 鍋島 直紹君 平泉 渉君
○後藤義隆君 私は、自由民主党を代表して、民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律案に対する修正案の内容について御説明を申し上げます。 政府原案は、第二条、家事審判法の改正規定中、第二十二条の二第一項において、家事調停委員の職務内容の一つとして、「調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。」
〔理事後藤義隆君退席、理事棚辺四郎君着席〕 まず最初に思うことは、臨時調停制度審議会が昭和四十六年六月一日に発足し、聞くところによれば、七月二十一日に第一回会議を開き、その後、四十八年三月二十六日の約一年八カ月の間に、十数回の会議が持たれたかと思ったらばわずか四回であった。
しかしながら、この善意の奉仕に依存するという制度といわゆる候補者制度というものが結びつきまして、 〔委員長退席、理事後藤義隆君着席〕 最近の時代の変化に対応した非常に複雑多様化した調停事件の処理というものが困難になってきているという点が指摘されたわけでございます。
委員長 原田 立君 理 事 後藤 義隆君 棚辺 四郎君 佐々木静子君 委 員 柳田桃太郎君 山本茂一郎君 吉武 恵市君 中村 英男君
○後藤義隆君 大体あなたのお気持ちもわかりましたが、何か法律を改正するか、いま言う九条のこの手当のことでありまするが、改正するか、別な法律を改正するか、あるいはまたそうでなくて、これをいままでとはまるで違った観点からこれをもっと要するに幅広く解釈して、いままでの日当を今度は六千五百円に上げるというようなふうないわゆる拡張解釈をすればあるいはいいかもしらぬ。
○後藤義隆君 佐々木委員から詳細な御質問がありましたので、ごく簡単にお尋ねいたしますが、 〔委員長退席、理事佐々木静子君着席〕 まず、曾我先生にお伺いいたしますが、御承知のとおり、現在でも担当事件については公務員という資格を持っておるわけでありますが、これを非常勤の公務員にしたからといって、これはいままでと異なって官僚主義というか権力主義というようなことにはならないと、自分としてはそういうようなことはないということをさっきおっしゃっておったわけですが
委員長 原田 立君 理 事 後藤 義隆君 棚辺 四郎君 佐々木静子君 委 員 長屋 茂君 星野 重次君 柳田桃太郎君 山本茂一郎君
昭和四十九年五月八日(水曜日) 午前十時六分開会 ————————————— 委員の異動 二月十六日 辞任 補欠選任 今泉 正二君 山崎 竜男君 後藤 義隆君 岩本 政一君 ————————————— 出席者は左のとおり。
○後藤義隆君 この今度の改正案を見ますと、交通調停事件並びに公害等調停事件について管轄の特則を設けてありますが、その理由を簡単に御説明願います。
○後藤義隆君 この民事調停委員及び家事調停委員の職務内容について、改正されるおもな点とその理由についてお伺いいたします。
○後藤義隆君 よろしゅうございます。終わります。
佐田 一郎君 藤田 正明君 木村 睦男君 西村 尚治君 岩動 道行君 土屋 義彦君 内藤誉三郎君 平泉 渉君 鍋島 直紹君 増原 恵吉君 米田 正文君 小笠 公韶君 柴田 栄君 大竹平八郎君 江藤 智君 郡 祐一君 安井 謙君 後藤 義隆
直治君 理 事 志村 愛子君 西村 尚治君 松本 賢一君 多田 省吾君 岩間 正男君 委 員 植竹 春彦君 梶木 又三君 後藤 義隆
委員長 原田 立君 理 事 後藤 義隆君 棚辺 四郎君 佐々木静子君 内田 善利君 委 員 稲嶺 一郎君 長屋 茂君 柳田桃太郎君
委員長 原田 立君 理 事 後藤 義隆君 佐々木静子君 内田 善利君 委 員 川野辺 静君 中村 禎二君 山本茂一郎君 吉武 恵市君
○後藤義隆君 ちょっとお伺いします。 速記者のことですが、外部から採用して、そうして研修所に入所中に適性を欠く者が相当数あると、こういうようなふうなお話であったのでありますが、そうすると、速記者として適性がないという、いわゆる適性を欠く者を一体その後それはどんなぐあいに処遇するのか、その点についてお伺いしたいのでありますが。
昭和四十九年三月二十六日(火曜日) 午前十時十六分開会 ————————————— 委員の異動 三月二十六日 辞任 補欠選任 藤田 正明君 木村 睦男君 菅野 儀作君 川野辺 静君 高橋雄之助君 古賀雷四郎君 後藤 義隆君 玉置 和郎君 和田 静夫君 須原 昭二君
三月二十五日 辞任 補欠選任 古賀雷四郎君 高橋雄之助君 塩見 俊二君 堀本 宜実君 川野辺 静君 中村 登美君 小山邦太郎君 菅野 儀作君 前田佳都男君 熊谷太三郎君 玉置 和郎君 後藤 義隆君 木村 睦男君 藤田 正明君
昭和四十九年三月十八日(月曜日) 午前十時四分開会 ————————————— 委員の異動 三月十八日 辞任 補欠選任 大森 久司君 小笠 公韶君 志村 愛子君 黒住 忠行君 平島 敏夫君 今泉 正二君 後藤 義隆君 塩見 俊二君 稲嶺 一郎君 熊谷太三郎君
昭和四十九年三月十六日(土曜日) 午前十時十二分開会 ————————————— 委員の異動 三月十六日 辞任 補欠選任 棚辺 四郎君 後藤 義隆君 黒住 忠行君 志村 愛子君 熊谷太三郎君 稲嶺 一郎君 小笠 公韶君 大森 久司君 今泉 正二君 平島 敏夫君
委員長 原田 立君 理 事 後藤 義隆君 棚辺 四郎君 佐々木静子君 委 員 川野辺 静君 高橋 邦雄君 柳田桃太郎君 山本茂一郎君
○後藤義隆君 お聞きいたしますが、裁判官については、今回は判事補二人、それから簡易裁判所判事三名を増員することになっておりますが、その具体的な理由を御説明願いたいと思います。
○後藤義隆君 裁判官以外の裁判所の職員は現在欠員がどういう状態になっておるか、また、これを補充する見込みは心配ないのかどうか、その点を詳しくお伺いいたしたいのであります。
塩川正十郎君 竹中 修一君 萩原 幸雄君 早稻田柳右エ門君 日野 吉夫君 正森 成二君 沖本 泰幸君 出席国務大臣 法 務 大 臣 中村 梅吉君 出席政府委員 公正取引委員会 事務局長 吉田 文剛君 法務省民事局長 川島 一郎君 委員外の出席者 参議院議員 後藤 義隆
したがいまして、これら三法案の趣旨につきましては、すでに十分御承知のことと存じますので、先般来の理事の協議に基づき、趣旨の説明を省略することとし、参議院における修正部分につきまして、参議院法務委員会における修正案の提出者、参議院法務委員会理事後藤義隆君から、三法案の修正の趣旨について説明を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
参議院法務委員会理事後藤義隆君。
○後藤義隆君 私は、自由民主党を代表して、商法の一部を改正する法律案外二法案に対する修正案の内容等について御説明をいたします。 第一、商法の一部を改正する法律案に対する修正の内容等は、次のとおりであります。 第一点は、小規模の商人の負担軽減等のため、商人は、損益計算書を作成することを要しないものとすることであります。これは第三十二条、第三十三条、第百五十三条関係であります。
委員長 原田 立君 理 事 後藤 義隆君 棚辺 四郎君 佐々木静子君 矢追 秀彦君 委 員 木島 義夫君 嶋崎 均君 鈴木 省吾君